皆様の笑顔のために・・在宅療養を支えます

〒041-0822 函館市亀田港町10-17
事業所番号 0161490255
TEL(0138)43-7581
FAX(0138)43-7582
e-mail:houkan@vn-ohana.com
重要事項説明書
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【重要事項説明書】
訪問看護重要事項説明書
1訪問看護事業者(法人)の概要
名称・法人種別 合同会社Luna
代表者名 代表社員 高畑智子
所在地・連絡先 住所:北海道函館市亀田港町10番17号
電話:0138-43-7581
FAX:0138-43-7582
2 事業所の概要
(1)事業所名称及び事業所番号
事業所名 訪問看護ステーション オハナ

所在地・連絡先 住所:北海道函館市亀田港町10番17号
電話:0138-43-7581
FAX:0138-43-7582
介護保険指定番号 0161490255
保険医療機関コード 14.9025.5
管理者氏名 高畑智子
勤務時間
9:00~17:00常勤で勤務 週2日 休日
看護師 常勤  9:00~17:00
(4)事業の実施地域
事業の実施地域 函館市(旧戸井町、旧恵山町、旧椴法華村及び旧南茅部町を除く)北斗市 七飯町
 (上記以外でも相談可)
(5)営業日ならびに営業時間 年中無休(年末年始12月30日~1月3日を除く) 
営業時間 9:00~17:00
3 サービスの内容
自宅で療養される方が安心して療養生活を送れるように、主治医の指示により当訪問看護ステーションの看護師等が定期的に訪問し、必要な処置を行い、在宅療養の援助を行います。
① 病状・障害・日常生活の状態や療養環境のアセスメント
② 清拭・洗髪等による清潔の保持
③ 食事および排泄等日常生活の世話
④ 褥瘡の予防・処置
⑤ 日常生活・社会生活の自立を図るリハビリテーション
⑥ ターミナル期の看護
⑦ 認知症患者の看護
⑧ 療養生活や介護方法の指導・相談
⑨ カテーテル等の管理
⑩ 住宅改修の相談・指導
⑪ 日常生活用具の選択・使用方法の訓練
⑫ その他医師の指示による医療処置および検査等の補助
【料金の請求日について】
当月1日より末日までの利用料を翌月初旬に請求し、所定の領収書を発行致します。
5 緊急時における対処方法
訪問看護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに主治医に連絡し適切な処置を行い、緊急連絡先に連絡いたします。
6 秘密保持
サービス提供に際し、必要に応じて主治医・受診医療機関・居宅介護支援事業者・地域包括支援センター・利用されているサービス事業者等と連携しますが、必要とされる個人情報の提供は必要最低限とし、他へ漏れる事が無いように、細心の注意を払います。
7 当ステーションでは、これからの医療を支える看護学生に在宅看護を教育する場として実習の受け入れを行っております。訪問時に同行することがありますので、ご協力をお願い致します。
8 サービスに関する苦情処理
  相談窓口:管理者 高畑智子   電話0138-43-7581 FAX 0138-43-7582
 *当事業所以外に、市役所・国民健康保険団体連合会の相談窓口に苦情を伝えることが出来ます。
  1函館市保健福祉部高齢福祉課   0138-21-3025
  2北海道国民健康保険団体連合会  011-231-5175
9 事故発生時の対応
1) 事業所が行う訪問看護サービスにおいて事故が発生した場合は必要な措置を講じ、速やかに主治医に連絡し適切な処置を行います。
また、利用者の家族、その利用者に係る居宅介護支援事業者等関係機関へ連絡いたします。
2) 前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録いたします。
3) 当事業所が行う訪問看護サービスにおいて事故が発生し、当事業所の責めに帰すべき理由により、利用者又はその家族に損害が発生した場合は速やかに損害を賠償いたします。
10 (地域BCP)自然災害および感染症のために一時的閉鎖や事業を縮小する時
自然災害および感染症のため、当事業所における職員が出勤できない状況により事業を一時的に閉鎖・あるいは縮小せざるを得なくなった場合、道南訪問看護ステーション連絡協議会の各ステーションが相互に助け合うことに合意しております。そのような状況になった場合、必要な訪問看護サービスを遅滞することなく、応援訪問看護ステーションに迅速に情報提供し、実地し看護を継続します。
11 解約行為
1) 利用者又は家族は事業所に対し、3日間以上の予告期間をおいてサービスの解約をする事が出来ます。
2) 事業所は、正当な理由無く又は故意に訪問看護の利用に関する指示に従わず、要介護状態等を悪化させた場合、又は常識を逸脱する行為をし、改善しようとしない等の理由で、サービスの目的が達せられないと判断したときは1ヶ月以内の書面による予告期限を以ってサービスを終了とします。
※当事業所はいかなるハラスメントも許しません。職員への危険行為、行動を察知した際には、サービスを終了することもあります。

【高齢者虐待防止法による指針】
高齢者の権利利益の擁護に資することを目的に、高齢者虐待防止とともに高齢者虐待の早期発見・早期対応を行います。虐待が訪問中のことでなくとも疑念を抱けば早期発見者として保護に努め擁護者への支援を行います。適正に関係法令に基づく市町村都道府県の適切な権限行使に基づき、対処します。事業所に委員会を設置し職員は指針に従い、業務にあたります。
~身体拘束について~
基本的に人権侵害にあたるような身体拘束を行ってはならない。利用者又は(施設入所中等)他の利用者等の生命または身体を保護するためやむを得ない場合はその様態、時間利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。ご家族が行う身体拘束においてはできる限り本人の苦痛の少ない方法を一緒に考え、人権を守る行動を行います。